○県立広島大学地域連携センター報編集委員会要領
平成31年4月1日
法人要領第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、県立広島大学地域連携センター運営委員会要領(平成19年法人要領第28号)第7条の規定に基づき、県立広島大学地域連携センター報編集委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌)
第2条 委員会は、県立広島大学地域連携センター報(以下「センター報」という。)を定期的に発行し、地域連携センターの活動を学内外に広報する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 広島地域連携センター長
(2) 庄原地域連携センター長
(3) 三原地域連携センター長
(4) キャンパス運営委員会から選出された委員
(5) 地域連携センター専任教員
(6) その他地域連携センター長が必要と認める者
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員のうちから地域連携センター長がセンター報の各号ごとに指名する。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長は、委員会の業務を総括する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期中に欠員を生じた場合の補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか、センター報の編集に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。