○県立広島大学地域連携センター運営委員会生涯学習検討部会要領

平成29年4月1日

法人要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、県立広島大学地域連携センター運営委員会要領(平成19年法人要領第28号)第7条第2項の規定に基づき、県立広島大学地域連携センター運営委員会生涯学習検討部会(以下「部会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌)

第2条 部会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 地域連携センターが所管する澳门永利皇宫_亚博足彩app_中国体彩网の企画?運営に関する事項

(2) その他部会が必要と認める事項

(組織)

第3条 部会は、次に掲げる部会員をもって組織する。

(1) 地域連携センター長(以下「センター長」という。)

(2) センター長が指名する教職員(以下「部会員」という。)

(部会長)

第4条 部会に、部会長を置く。

2 部会長は、センター長をもって充てる。

3 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する部会員が、その職務を代理する。

(任期)

第5条 部会員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、任期中に欠員を生じた場合の補欠による部会員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 部会は、部会長が招集し、その議長となる。

2 部会は、部会員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 部会の議事は、出席部会員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

県立広島大学地域連携センター運営委員会生涯学習検討部会要領

平成29年4月1日 法人要領第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 組織運営/ 基本組織
沿革情報
平成29年4月1日 法人要領第1号