○広島県公立大学法人利益相反ポリシー
平成19年10月23日
法人規程第110号
1 趣旨
広島県公立大学法人(以下「法人」という。)が設置する大学は、地域や国際社会に貢献する知の創造、応用及び蓄積を図る知的活動の拠点として、高度な研究を行い、もって地域社会はもとより、国際社会の発展に寄与することを目的として、積極的に産学官連携を進めている。
しかしながら、産学官連携事業を実施していく過程で、職員等が企業等との関係において有する利益や義務が、法人及び大学が職員等に求める義務と衝突する場合も生じ得る。
この利益相反問題に対処するため、広島県公立大学法人利益相反ポリシーを定める。
2 定義
本ポリシーにおいて、利益相反を次のとおり定義する。
① 利益相反(広義)
「②狭義の利益相反」及び「③責務相反」の双方を含む概念
② 狭義の利益相反
職員等又は法人が産学官連携活動に伴って得る主として金銭的利益(連携企業等からの研究資金の受入れや技術移転収入、兼業企業の報酬、未公開株式保有等)と、法人及び大学における本来の教育?研究上の職務とが衝突?相反している状況
③ 責務相反
職員等が主に兼業活動により企業等に職務遂行責任を負っていて、法人及び大学における職務遂行の責任と企業等に対する職務遂行責任が両立し得ない状態
④ 個人としての利益相反
狭義の利益相反のうち、職員等個人が得る利益と、法人及び大学における職員等個人の責任との相反
⑤ 法人及び大学(組織)としての利益相反
狭義の利益相反のうち、組織が得る利益と組織の社会的責任との相反
なお、本ポリシーでは、特段の表記がない場合には、①利益相反(広義)を利益相反という。
3 基本方針
法人及び大学は、産学官連携等を公正かつ効果的に行うために、職員等の利益相反を未然に防止し、万一生じた利益相反については解決のための措置を講ずる。また、職員等は、産学官連携を推進する上で、利益相反の状況を避けることを責務とする。
このため、法人及び大学のルールの遵守並びに利益相反になる事項の管理を行う利益相反委員会を、法人に設置する。
4 対象者
本ポリシーは、法人の役員、職員、大学の学生及び大学が受け入れる研究員(本ポリシーにおいて「職員等」という。)を対象とする。
5 判断基準
次に掲げるような問題が生じている個々の事象において、利益相反に当たるかどうかの判断を必要とする。
ア 職員等がその職務に対して個人的な利益を優先させていると客観的に見られること(狭義の利益相反)。
イ 個人的な利益の有無にかかわらず学外活動への時間配分を優先させていると客観的に見られること(責務相反)。
ウ 法人及び大学がその社会的責任を果たしていないと客観的に見られること(法人及び大学(組織)としての利益相反)。
6 利益相反の管理体制
(1) 利益相反の管理に係る重要事項を審議するための利益相反委員会(以下「委員会」という。)を設置する。委員会の設置に関し必要な事項は、別に定める。
(2) 委員会は、法令、法人及び大学の諸規程、本ポリシー等に基づき、利益相反の管理に関し必要な事項を定める。
(3) 委員会は、必要に応じて利益相反行為についての審査を行う。
(4) 理事長は、委員会の審議結果等を基に利益相反行為に対して適切な措置を講ずるものとする。
7 情報の開示
法人は、利益相反に関する情報を必要な範囲で公表する。