○県立広島大学人間及び動物を対象とする研究に関する倫理規程
平成19年4月1日
法人規程第75号
(趣旨)
第1条 この規程は、県立広島大学(以下「本学」という。)の教職員及び学生が行う人間及び動物を直接対象とした研究並びにこれらの研究結果の公表(以下「研究」という。)を行う場合において、個人の尊厳及び人権の尊重等の倫理的配慮を図ることに関し必要な事項を定めるものとする。
(研究の基本原則)
第2条 前条の研究を行おうとする教職員及び学生は、各人の自覚に基づいた高い倫理性を保持するとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 研究の対象となる個人(以下「対象者」という。)の尊厳及び人権を尊重して疫学研究を実施すること。
(2) 対象者に係る情報を適切に取り扱い、その個人情報を保護すること。
(3) 対象者に研究の内容及び方法等を説明し、理解を求めた上で、対象者(対象者が未成年者の場合にあっては、対象者及びその親権者等)から文書により同意を得ること。対象者が未成年者等で、本人の同意を確認することが困難な場合においては、親権者等から文書により同意を得ること。
(4) 実験動物の健康及び安全並びに実験動物による事故の防止に努めること。
(5) その他疫学研究に関する倫理指針(平成14年文部科学省?厚生労働省告示第2号)及び実験動物の飼養及び保管等に関する基準(昭和55年総理府告示第6号)等の趣旨を尊重して適正に研究を行うこと。
(審議組織)
第3条 本学に、別に定めるところにより、研究上の倫理に関する事項を審議するための組織を置く。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に行った研究に係る手続等については、この規程の相当規定に基づいて行った手続等とみなす。