○広島県公立大学法人職員宿舎規程
平成19年4月1日
法人規程第66号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「就業規則」という。)第54条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)が設置する職員宿舎(以下「宿舎」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「宿舎」とは、別表に掲げる家屋及びその部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(宿舎の管理)
第3条 宿舎の管理に関する事務は、本部財務課及びキャンパス事務部総務課において処理する。
(使用条件)
第4条 宿舎を使用することができる者は、就業規則第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)に限る。ただし、理事長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用申請及び許可)
第5条 宿舎を使用しようとする者は、別記様式第1号による宿舎使用申請書を理事長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 宿舎の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、月額とし、その額は、当該宿舎につき別表使用料の欄のとおりとする。ただし、月の中途で入居又は退居した場合におけるその月分の使用料の額は、日割により計算した額とする。
3 使用料の日割計算は、当該使用料月額を当該月の総日数で除して得た額に当該月の宿舎使用日数(入居した日又は退去した日を含む。)を乗じて計算する。
4 前3項の規定により、使用料の額を算定した場合において、その算定額が100円未満のときは、その額は100円とし、算定額に10円未満の端数があるときは、その端数の額は、10円に切り上げるものとする。
(使用料の納入)
第7条 使用料は、理事長が毎月職員の給料の支給日にその前月分を使用者の給与から控除して徴収する。ただし、給与から控除することができない使用者又は理事長が給与から控除することが適当でないと認める使用者に係る使用料は、使用者が毎月末日までにその月分を理事長が発行する納入通知書により納付するものとする。
(延滞料)
第8条 使用者は、正当と認められる理由がないのに使用料の納付を延滞したときは、納期日の翌日から納付した日までの期間の日数に応じ、その延滞金につき年14.5パーセントの割合で算定した額を延滞料として納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞料の額を算定する場合において、その額に100円未満の端数が生じるとき、又はその全額が500円未満になるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(入居)
第9条 使用者は、宿舎の使用を許可された日から10日以内に当該宿舎に入居し、入居の日から3日以内に別記様式第3号による誓約書を理事長に提出しなければならない。ただし、10日以内に入居できないときは、その理由を明らかにして入居の延期を申請することができる。
2 理事長は、前項ただし書の規定による入居の延期の申請があったときは、その理由がやむを得ないものと認めた場合に限り、入居すべき日を指定してこれを許可するものとする。
(使用者の心得)
第10条 使用者は、常に火災予防等必要な注意を払い、宿舎を正常な状態で維持し使用しなければならない。
(改造等の禁止)
第11条 使用者は、その使用する宿舎を増築し若しくは改築し、若しくはその模様替えをし、又はこれに工作物を附置してはならない。ただし、理事長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(転貸の禁止)
第12条 使用者は、その使用する宿舎を住宅以外の用に供し、又はその使用する宿舎の全部又は一部を他人に転貸してはならない。
(使用者の報告)
第13条 使用者は、その使用する宿舎がき損し、又は滅失したときその他宿舎の原形に異状を認めたときは、その旨を別記様式第5号による宿舎き損(滅失)状況報告書により、遅滞なく、理事長に報告しなければならない。
(賠償義務)
第14条 使用者は、その責めに帰すべき理由により宿舎をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定による賠償の額は、理事長が決定する。
(経費の負担)
第15条 使用者は、次に掲げる修繕費及び宿舎の使用に伴う経費を負担しなければならない。
(1) 戸、ふすま、障子その他の造作の部分的修繕に要する費用
(2) 電気料、水道料及びガス料
(3) 宿舎に附設した消耗器材の取替えに要する費用
(4) 汚物、じんかい等の処理に要する費用
(5) 前各号に定めるもののほか、もっぱら使用者の私用にかかる費用
(使用許可の取消し)
第16条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、その使用の許可を取り消すことができる。
(1) 宿舎の使用を許可された日から10日以内に(第9条第2項の規定により入居の延期の許可を受けたときは、その指定する日までとする。)入居しないとき。
(2) 使用料を3か月以上滞納したとき。
(3) 宿舎を住宅以外の用に供し、又は転貸したとき。
(4) 前3号のほか、この規程に違反したとき。
(1) 退職したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 配置換、転職その他の理由により当該宿舎を使用する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。
(1) 広島松原町宿舎、広島若草町宿舎、広島鈴が峰第2宿舎の使用者は退居する日の3週間前
(2) 前号以外の宿舎の使用者は退居する日の5日前
第19条 退居する者は、退居の際当該宿舎の異状の有無について理事長の検査を受けなければならない。
(使用者の損失)
第20条 法人の管理運営上の必要により、その使用者の許可を取り消された場合において、当該使用者がこれによって損失を受けても、これを補償しない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に広島県公舎管理規則(昭和34年広島県規則第32号)の規定により公舎の使用許可を受けている者は、この規程により宿舎の使用を受けている者とみなす。
附則(平成25年2月28日法人規程第1号)
この規程は、平成25年3月1日から施行する。ただし、別表広島中町宿舎の項を削る改正規定は、同年5月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日法人規程第15号)
この規程は、平成25年9月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年2月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年8月25日から施行する。
附則
この規程は、平成30年6月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、澳门永利皇宫_亚博足彩app_中国体彩网2年4月1日から施行する。
附則(澳门永利皇宫_亚博足彩app_中国体彩网3年法人規程第15号)
この規程は、澳门永利皇宫_亚博足彩app_中国体彩网3年3月1日から施行する。
附則(澳门永利皇宫_亚博足彩app_中国体彩网3年法人規程第64号)
(施行期日)
この規程は、澳门永利皇宫_亚博足彩app_中国体彩网3年4月1日から施行する。
附則(澳门永利皇宫_亚博足彩app_中国体彩网4年法人規程第28号)
(施行期日)
この規程は、澳门永利皇宫_亚博足彩app_中国体彩网4年5月29日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
名称 | 番号 | 所在地 | 使用料 |
広島若草町宿舎 | 広島市東区若草町11―1 | 74,760円 | |
広島鈴が峰第2宿舎 | 広島市西区鈴が峰30―1 | 9,130円 | |
庄原三日市宿舎 1号館 | 102,202,302,402 | 庄原市三日市町20―17 | 10,420円 |
上記ほか | 同上 | 28,820円 | |
庄原三日市宿舎 2号館 | 102,202,302,402 | 同上 | 10,420円 |
上記ほか | 同上 | 28,820円 | |
庄原戸郷宿舎 | 102,202,302,402 | 庄原市戸郷町2―18 | 10,420円 |
上記ほか | 同上 | 28,820円 | |
三原田野浦宿舎 1号館 | 三原市田野浦1丁目3―1 | 34,100円 | |
三原田野浦宿舎 2号館 | 三原市田野浦1丁目3―2 | 34,100円 | |
三原田野浦宿舎 3号館 | 三原市田野浦1丁目3―3 | 12,230円 |