○県立広島大学大学院ティーチング?アシスタント実施要領
平成23年3月1日
大学要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、県立広島大学大学院に在籍する学生に対し指導者としてのトレーニングの機会を提供するとともに学部又は大学院教育の充実を図ることを目的として採用するティーチング?アシスタント(以下「TA」という。)に関し必要な事項を定める。
(資格)
第2条 TAとして採用することができる学生は、県立広島大学大学院に在籍し、次の基準をすべて満たす者とする。
(1) 出席日数が良好で、かつ学業成績が優秀な者
(2) 授業等の教育補助業務の内容を十分理解し、TAとしてふさわしい者
(3) 日常における研究活動?態度が良好な者
(職務)
第3条 TAは、各学部及び大学院における実験、実習及びこれに類する授業において、授業担当教員の指導の下で教育補助業務を行う。
2 授業担当教員は、当該授業において、教育的配慮の下で、TAが授業に出席している学生を直接指導する機会を設けなければならない。
(身分)
第4条 TAは、公立大学法人県立広島大学非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号。以下「就業規則」という。)第2条第2項第9号に定める非常勤職員とする。
(給与)
第5条 TAには給与を支給することとし、勤務1時間当たりの給料額は、就業規則によるところとする。
2 TAには通勤手当は支給しない。
(任期)
第6条 TAの任期は、就業規則の範囲内で研究科長が定める。
(従事時間)
第7条 TAの従事時間は、教育補助業務を行う授業の実施時間(事前準備、事後整理等を含む。)とする。
2 前項の従事時間は、原則として月に20時間以内とする。
3 TAの従事時間を決定する際には、当該学生の授業?研究活動に支障のないように十分配慮するものとする。
(申請)
第8条 TAを必要とする教員は、研究科長が定める期日までに、ティーチング?アシスタント申請書(別記様式第1号)(以下「申請書」という。)を大学院教育については当該教員が所属する専攻の専攻長に、学部教育については当該学部長の承認を経て研究科長に提出しなければならない。
(対象授業の決定)
第9条 前条の規定により申請書を受理した専攻長又は研究科長は、当該授業に関する専攻に置く県立広島大学大学院学生研究活動支援等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査を経た上で、研究科長に提出するものとする。
2 前項の規定により申請書を受理した研究科長は、採択の可否について研究科長及び各専攻長の合議により、対象授業を決定するものとする。
3 専攻長は、採択の可否について、当該教員に通知しなければならない。
(勤務管理)
第10条 TAを置いた教員は、TAの勤務状況について、ティーチング?アシスタント勤務表(別記様式第2号)により管理しなければならない。
2 前項の規定によりティーチング?アシスタント実績報告書及びティーチング?アシスタント報告書(以下「報告書」という。)を受理した専攻長は、適正に実施されたことを確認したのち、審査委員会に付議するものとする。
3 審査委員会は、報告書の内容を審査し、必要があると認めた場合は、当該教員及び当該TAに対して指導を行うことができる。
4 専攻長は、報告書に関し、審査委員会の承認を得たものについては、速やかに研究科長に提出しなければならない。
5 前項の規定により報告書を受理した研究科長は、速やかに本部教学課長に通知しなければならない。
6 前項の規定により報告書を受理した本部教学課長は、速やかに該当するキャンパスの教学課長に通知しなければならない。
(給与の支払い)
第12条 TAに対する給与の支払いは、当該TAの所属するキャンパスの教学課において行うものとする。
2 各キャンパス教学課長は、前条第1項の規定によりティーチングアシスタント勤務表を受理したときには、当該TAに対し、速やかに給与を支払わなければならない。
(研究科委員会への報告)
第13条 研究科長は、第9条第2項の規定により対象授業を決定したときには、速やかに研究科委員会に報告しなければならない。
2 研究科長は、第11条第4項の規定により報告書を受理したときには、速やかに研究科委員会に報告しなければならない。
(専攻会議への報告)
第14条 専攻長は、第9条第2項の規定により対象授業が決定されたときには、当該専攻に関するものについて、速やかに当該専攻会議に報告しなければならない。
2 専攻長は、第11条第2項の規定により審査委員会に付議し承認を得たものについては、速やかに当該専攻会議に報告しなければならない。
(庶務)
第15条 TAの業務に関する庶務は、本部教学課で処理する。
(雑則)
第16条 この要領に定めるもののほか、TAに関し必要な事項は、研究科長が定める。
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(澳门永利皇宫_亚博足彩app_中国体彩网2年大学要領第7号)
(施行期日)
この要領は、澳门永利皇宫_亚博足彩app_中国体彩网2年6月10日から施行し、この要領による改正後の県立広島大学大学院ティーチング?アシスタント実施要領の規定は、澳门永利皇宫_亚博足彩app_中国体彩网2年5月1日から適用する。