○県立広島大学大学院学生研究活動支援等審査委員会運営要領
平成23年3月1日
大学要領第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、県立広島大学大学院の学生に関して、研究活動支援、ティーチング?アシスタント及びリサーチ?アソシエートを実施するに当たり、支援の対象となる大学院学生の選考等に携わる組織として、各専攻に県立広島大学大学院学生研究活動支援等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置することとし、その運営について、必要な事項を定める。
(構成)
第2条 審査委員会は、5名の委員で構成する。
2 審査委員会の委員は、各専攻からの推薦を基に、研究科委員会において決定する。
3 審査委員会に委員長を置く。
4 委員長は、委員の互選により決定する。
(審議事項)
第3条 審査委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 学生研究支援活動の支援学生の決定及び実績報告の審査等
(2) ティーチング?アシスタント対象授業の決定及び実績報告の審査等
(3) リサーチ?アソシエート対象研究の決定及び実績報告の審査等
(報告)
第4条 委員長は、前条に定める事項を審議した場合は、速やかに当該専攻の専攻長に審議結果を報告しなければならない。
(雑則)
第5条 この要領に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、研究科長が定める。
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。