○県立広島大学eラーニング検討委員会要領
平成24年4月1日
法人要領第2号
(設置)
第1条 県立広島大学総合教育センター部門運営要領(平成19年法人要領第3号)第7条の規定により、県立広島大学eラーニング検討委員会(以下「委員会」という。)を高等教育推進部門におけるワーキンググループとして設けることとし、必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 本学の教育におけるeラーニングの推進に関すること。
(2) eラーニングの運用にかかる著作権や個人情報保護に関すること。
(3) その他eラーニングに関して必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総合教育センター副センター長(教育担当)
(2) 県立広島大学の専任教員
(3) 事務局次長(教学担当)
(4) 教学課課員
(5) 学術情報課課員
2 前項2号の委員は総合教育センター副センター長(教育担当)が指名し、3号及び4号の委員は事務局次長(教学担当)が指名する。
(委員の任期)
第4条 委員は、委員会の審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、総合教育センター副センター長(教育担当)をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 議長は、審議に必要があると認めた場合は、委員以外の者に対して出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(高等教育推進部門会議への報告)
第8条 委員長は、検討及び審査の結果をとりまとめ、その内容について、高等教育推進部門会議に報告をする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、本部教学課において処理する。
(雑則)
第10条 この要領に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成28年9月1日から施行する。